宅建 2023 法令上の制限 #11 【建築基準法 単体規定】全国で適用される建築物のルールです。数字はマストで覚えましょう。もっともらしくひっかけ問題を出してくるので、過去問を何度も解いて対策しよう

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  • Опубликовано: 31 дек 2024

Комментарии • 12

  • @alfatamzou-red2063
    @alfatamzou-red2063 Год назад +2

    ありがとうございます!

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад

      ありがとうございます!
      励みになります🥺✨✨

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u Год назад +3

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
    今日も仕事で疲れていてもあこ課長の声を聴いて頑張ろうと思う毎日です。

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад

      おつかれさまです\(^o^)/
      お役に立ててうれしいです♪
      一緒に試験までがんばりましょう!

  • @ゆか-l7w
    @ゆか-l7w Год назад +2

    初コメです!今年受験をします!
    とてもわかりやすく楽しい動画で勉強になります🥰
    ちなみに…私もHiHi Jets好きです💜共通点があってびっくりしました!
    これからも動画楽しみしています!

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад

      初コメントありがとうございます\(^o^)/
      いつも動画のご視聴もありがとうございます。
      作ちゃんですかね?(*^^*)
      私ははしもっちゃん推しです
      ヾ(*´∀`*)ノキャッキャ
      これからもよろしくお願いいたします

  • @梶本弘夢
    @梶本弘夢 Год назад +2

    いつも動画を見て勉強させていただいてます😊
    ご質問なのですが、居室の採光に有効な部分の面積は7分の1→10分の1へ改正され、今年の宅建試験では解答は10分の1で出題されないでしょうか。
    お時間ある際にご教授いただけたらと思います。
    お忙しい所恐縮ですが、宜しくお願い致します。

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад

      いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます(*^^*)
      住宅の居室に必要となる採光上有効な窓その他の開口部の面積のその床面積に対する割合についてですが、 原則として、7分の1以上です。 しかし、照明設備の設置等の措置が講じられているときは、10分の1までの範囲内とすることができます。

  • @ヒロ-l5b
    @ヒロ-l5b Год назад +1

    有難う御座いました(^-^)/今回のコマは知らないことばかりで新鮮でした。軒の高さは🔍️りました。勉強になりました。📺️📕📖📙🙇

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад

      いつもありがとうございます\(^o^)/
      知らないことを知るのは楽しいですよね♪
      どんどん吸収していきましょう

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh Год назад +1

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。「建築基準法 単体規定」は、宅建試験のみではなく、「賃管士試験」においても出題されますので、賃管士試験とのダブル受験をされる方々は、理屈抜きで、過去問等での繰り返し学習で覚えて頂ければと思います。

    • @acokacho
      @acokacho  Год назад +1

      YUさん、いつもありがとうございます\(^o^)/
      「理屈抜きで覚える」大事ですね。
      ダブル受験する方、この単元も要チェックです